扶養とは?
扶養とは、自分の収入だけで生活するのが難しい家族を、ほかの家族が生活面・お金の面で支えることです。
この「支えられている状態」のことを「扶養に入る」と言います。(例:妻が夫の扶養に入る、親がこどもの扶養に入る)
「扶養」の制度は、税金と社会保険で異なります。
税金の扶養
扶養している人がいる場合、所得控除という制度を利用して家計を支える人の税の負担が軽くなります。
社会保険の扶養
家族の勤務先で手続きをして扶養と認められると、扶養に入る本人の健康保険料や国民年金が変わります。
税金の扶養について
税金の扶養では、家計を支える人の所得税・住民税が軽くなります。
配偶者の場合
- 対象の税制度は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」(年末調整や確定申告で手続き)
- 配偶者控除が適用される目安は、扶養に入る配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入だけなら年収123万円以下)
- 家計を支える本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の対象外
- 年収123万円を超えても、合計所得金額が133万円以下なら配偶者特別控除を利用できる場合がある
配偶者控除・配偶者特別控除は、会社員なら年末調整、フリーランスや個人事業主なら確定申告で手続きします。申告書には配偶者の所得やマイナンバーを記入します。
配偶者「以外」の家族の場合
- 対象の税制度は「扶養控除」(年末調整や確定申告で手続き)
- 扶養控除が適用される目安は、扶養に入る人の合計所得金額が58万円以下(給与収入だけなら年収123万円以下)
- その年の12月31日時点で16歳以上の親族が対象
- 配偶者は扶養控除ではなく、配偶者控除・配偶者特別控除で確認する
扶養控除の金額は、年齢や同居の有無で変わります。
| 区分 | 主な条件 | 所得税の控除額 |
|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上22歳以下 | 63万円 |
| 老人扶養親族(別居) | 70歳以上 | 48万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 70歳以上の父母・祖父母などと同居 | 58万円 |
会社員は年末調整で、フリーランスや個人事業主は確定申告で手続きします。海外に住む家族を扶養に入れる場合は、親族関係書類や送金関係書類が必要です。
海外に住む家族の場合
海外に住む家族を扶養控除に入れる場合は、通常の扶養条件に加えて、年齢や送金額などの条件を確認し、親族関係書類と送金関係書類を準備します。外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
社会保険の扶養について
社会保険の扶養では、扶養に入る本人の健康保険・国民年金が変わります。
配偶者の場合
- 厚生年金や共済に加入する配偶者の勤務先で手続きをする
- 扶養に入る目安は、扶養に入る配偶者の年間収入が130万円未満
- 配偶者の会社の健康保険の被扶養者となり、本人の健康保険の負担がなくなる
- 国民年金の第3号被保険者となり、本人の年金保険料の負担がなくなる
配偶者「以外」の家族の場合
- 厚生年金や共済に加入する家族の勤務先で手続きをする
- 扶養に入る目安は、扶養に入る家族の年間収入が130万円未満(19歳以上23歳未満は年間収入150万円未満、60歳以上または障害者は年間収入180万円未満)
- 家族の会社の健康保険の被扶養者となり、本人の健康保険の負担がなくなる
- 国民年金の扶養はありません。
まとめ
- 扶養とは、自分の収入だけで生活するのが難しい家族を、ほかの家族が生活面・お金の面で支えることです。
- 扶養に入る条件は、税金と社会保険で別々に確認します。
- 今後の収入見込みと勤務先の社会保険加入条件を確認しましょう。
参考・出典
- No.1191 配偶者控除|国税庁
- No.1195 配偶者特別控除|国税庁
- No.1180 扶養控除|国税庁
- 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
- 「年収の壁」への対応|厚生労働省
- 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構