申告内容を間違えてしまったら?
確定申告の書類を提出した後にミスに気づいた場合は、正しく手続きすることで訂正できます。
訂正方法は、以下の3パターンあります。
- まだ申告期限内(原則3月15日まで)であれば「確定申告書の再提出」
- 申告期限後に、税金を払い過ぎていた場合は「更正の請求」
- 申告期限後に、税金の申告が少なかった場合は「修正申告」
申告期限内に訂正するには「確定申告書の再提出」
申告期限内であれば、何度でも申告書を出し直すことができます。取り下げ手続きは不要で、最後に提出した申告書が有効になります。
手続きの流れ
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で正しい内容の申告書を作成し直す
- e-Tax(電子申告)または書面で再提出する
- 前の申告書は自動的に無効になる
税金を払い過ぎていた場合は「更正の請求」
申告期限(原則3月15日)を過ぎてから、実際より多く税金を払っていたり、受け取るべき還付(返金)が少ないことに気づいた場合は、「更正の請求(こうせいのせいきゅう)」を行います。
更正の請求ができる期限は、法定申告期限から原則5年以内です。 例:2024年分(法定申告期限は2025年3月17日)→ 2030年3月17日まで請求可
こんな場合は更正の請求
- 医療費控除を入れ忘れていた
- ふるさと納税の寄附金控除を申告していなかった
- 扶養控除を記入し忘れていた
手続きの流れ
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で「更正の請求書」を作成する
- e-Tax(電子申告)または書面で、更正の請求書を提出する
- 税務署が内容を確認し、認められれば差額が還付(返金)される
税金を少なく申告していた場合は「修正申告」
申告期限(原則3月15日)を過ぎてから、実際より少ない税金を申告していたり、本来より多く還付(返金)を受け取ったことに気づいた場合は、「修正申告」を行います。
こんな場合は修正申告
- 副業収入の申告漏れがあった
- 経費を二重計上していた
- 家賃収入の一部を申告していなかった
手続きの流れ
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で「修正申告書」を作成する
- e-Tax(電子申告)または書面で、修正申告書を提出する
- 不足分の税金や、受け取りすぎた税金の還付(返金)の相当額を納付する
修正申告のペナルティ
法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、延滞税が発生します。さらに申告タイミングによって、過少申告加算税が発生します。
| タイミング | 過少申告加算税 |
|---|---|
| 自主的に申告した場合(税務調査の前) | なし(0%) |
| 税務署から調査通知を受けた後・更正等を予知する前 | 5%(一定額を超える部分は10%) |
| 更正等を予知した後 | 10%(一定額を超える部分は15%) |
| 不正(仮装・隠蔽)があった場合 | 35%(重加算税) |
税率は2026年4月時点のものです。
e-Taxでも手続きできる
期限内の確定申告の再提出や修正申告・更正の請求は、いずれもe-Taxに対応しています。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から作成・送信できるため、税務署へ行かなくても手続き可能です。
以前保存した申告データ(.dataファイル)があれば、修正箇所だけを変更して作成できます。
確定申告の全体の流れについては、以下で説明しています。
申告期限が過ぎており、かつ申告自体をしていない場合
「間違えた」のではなく「そもそも申告できていなかった」場合は、ペナルティの仕組みが異なります。
期限後申告については以下で説明しています。
よくある質問
e-Taxで提出した申告書も修正できる?
できます。期限内であれば申告書を再提出し、期限後であれば「修正申告」または「更正の請求」を行います。
修正申告をすると税務調査の対象になる?
自主的に修正申告したことだけを理由に税務調査の対象になるわけではありません。間違いに気づいたら早めに修正することが大切です。
更正の請求をすれば必ず返金される?
税務署が内容を確認し、認められた場合のみ税金が還付(返金)されます。
還付金はいつ振り込まれる?
申請内容によっても異なりますが、通常は「更正の請求」が認められた後に指定口座へ振り込まれます。
5年以上前の確定申告も訂正できる?
更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内です。5年を超える場合は手続きできないことがあります。
まとめ
- 確定申告の間違いは、期限内なら確定申告書を再提出するだけで対応できます。
- 期限後であれば、税金を払い過ぎた場合は「更正の請求」、税金が不足していた場合は「修正申告」で対応します。
- どちらも確定申告書等作成コーナーで書類を作成し、e-Taxで送信できます。
参考・出典
- No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁
- 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁
- 国税の納付手続|国税庁
- 加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし|国税庁
- 申告の内容を間違えていた場合の手続|確定申告書等作成コーナー