源泉徴収とは?
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)とは、給与や報酬を支払う会社などが、支払いの時点で所得税などを差し引き、本人に代わって国へ納める仕組みです。
会社員の場合、毎月の給与から所得税などが差し引かれています。フリーランスでも、原稿料や講演料など一部の報酬は、支払い時に差し引かれることがあります。
源泉徴収は、税金の前払いのようなものです。1年間の所得が確定したあと、年末調整や確定申告で精算します。
何が差し引かれているの?
源泉徴収として差し引かれているのは、所得税および復興特別所得税です。
会社員の給与明細では、他にも以下のような項目が差し引かれていますが、これらは源泉徴収とはまた別の制度です。
- 住民税
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
源泉徴収の対象となる収入
以下の収入は、支払いの時点で源泉徴収されることがあります。
- 会社員・パート・アルバイトの給与や賞与
- 原稿料・講演料・デザイン料などの報酬
- 弁護士・税理士などへの報酬
- 退職金
- 公的年金
- 預金利子や株式の配当金
最終的に清算される
源泉徴収は、支払い時点での概算による前払いです。そのため、最終的には年末調整または確定申告で計算しなおします。
計算の結果、足りない場合は追加で納税し、払い過ぎている場合は、還付(かんぷ)によって清算されます。
会社員の場合は年末調整で清算
会社員は、勤務先が行う年末調整で清算されます。年末調整では、1年間の給与や控除をもとに、本来の所得税額を計算します。
年末調整が終わると、勤務先から源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)が交付されます。源泉徴収票には、1年間の給与収入や源泉徴収税額などが記載されています。
確定申告で清算
フリーランスや個人事業主は、確定申告で1年間の所得と税額を計算します。報酬から源泉徴収された金額は、すでに納めた所得税として扱います。
会社員でも、以下のような場合は確定申告が必要または有利になることがあります。
- 給与以外の収入が年間20万円を超える
- 2か所以上から給与を受け取っている
- 年収が2,000万円を超える
- 医療費が年間10万円を超える(医療費控除)
- 住宅ローン控除を初めて受ける
- ふるさと納税を「ワンストップ特例」なしで行った
- 株式の損益通算・繰越控除を行いたい
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
確定申告が必要なケースについては、以下で説明しています。
まとめ
- 源泉徴収は、給与や報酬の支払い時に所得税などを差し引き、本人に代わって国へ納める仕組みです。
- 源泉徴収は概算の前払いなので、会社員は年末調整、フリーランスなどは確定申告で清算します。
- 清算の結果、税金を払い過ぎていれば還付され、足りなければ追加で納税します。