国民健康保険とは?

国民健康保険は、病気やケガをしたときに備えるための制度です。加入者が保険料を出し合い、医療費を支え合います。

日本の公的医療保険の一つで、都道府県および市町村が運営しています。

ポイント 職場の健康保険などに入っていない人は、全員がこの保険に入るルールになっています。

國人健康保険への加入が必要な人

国民健康保険に入る必要があるのは、主に以下のような人たちです。

  • 自営業やフリーランスの人
  • 会社を退職して、次の職場が決まっていない人
  • パートやアルバイトで、職場の健康保険に入っていない人
  • 一定の在留資格(ざいりゅうしかく)を持つ外国籍の人
ポイント 会社を辞めた場合などは、市区町村の国民健康保険の窓口で手続きをしましょう。

窓口で支払う医療費の負担割合

医療機関で受診するときは、原則としてマイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として使う仕組み)を利用します。

窓口で支払う医療費の割合(一部負担金)は、年齢などによって決まっています。

年齢の区分自己負担の割合
義務教育就学前(小学校入学前)2割
義務教育就学から69歳まで3割
70歳以上の高齢者2割(※現役並みの所得がある人は3割)

例えば、窓口での支払いが3割の人が、10,000円の治療を受けた場合、支払う金額は3,000円です。残りの7,000円は、国民健康保険が医療機関に支払います。

補足 75歳以上の人は、後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)に加入するため、国民健康保険の対象外となります。

年収別の保険料の目安表

東京都内のある自治体を例にした、年収と保険料の目安です(単身世帯、40歳未満の場合)。

年収(額面)およその年間保険料
200万円約14万円
400万円約34万円
600万円約54万円
800万円約72万円

※この表の金額は資料外の情報に基づく一般的な概算です。

注意 家族構成や住む地域、前年の所得控除の状況により、実際の金額は数万円単位で変わることがあります。

保険料を決める4つの内訳

保険料は、大きく分けて以下の4つの金額を合計して決まります。自治体によって、どの項目を使うかは異なります。

項目名内容決まり方
所得割(しょとくわり)所得に応じて負担する分前年の所得が多いほど高くなる
資産割(しさんわり)資産に応じて負担する分固定資産税額などに応じて高くなる
均等割(きんとうわり)加入者1人あたりで負担する分世帯の人数が多いほど高くなる
平等割(びょうどうわり)1世帯あたりで負担する分1世帯につき定額がかかる

さらに、これらの金額は「医療分」「支援金分」「介護分(40歳から64歳のみ)」の3つの区分に分かれています。これらをすべて足したものが、1年間に納める合計額です。

ポイント 40歳になった月から、介護分の支払いが始まります。65歳以上になると、支払い方法が別の仕組みに変わります。

保険料を計算する3つのステップ

自分で保険料の目安を知るための、基本的な計算手順を説明します。

1. 算定基礎額(さんていきそがく)を計算する

まずは、保険料の計算の元になる金額を出します。

算定基礎額 = 前年の所得合計 − 基礎控除

所得とは、自営業なら「売上から経費を引いた額」、会社員だった人なら「給与所得控除後の金額」のことです。

2. 所得割を計算する

自治体が決めた「料率」を、算定基礎額にかけます。

所得割額 = 算定基礎額 × 保険料率(%)

3. 均等割と平等割などを足す

最後に、家族の人数分や世帯ごとの決まった金額を合計します。

国民健康保険料が安くなる制度

所得が一定よりも低い場合や、災害などで支払いが難しくなった場合には、保険料を安くできる(減免・軽減)制度があります。

種類内容手続き
法定軽減所得基準を下回る世帯に適用される原則として不要
減免災害など特別な事情がある場合に適用される申請が必要

「法定軽減」の判定基準

法定軽減は、自治体が所得を把握していれば自動で計算されます。

法令で定められた所得基準を下回る世帯については、被保険者応益割(均等割・平等割)の額が、「7割」「5割」「2割」で減額されます。

未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割額は、国と地方の取り組みにより一律で5割減額されます。

「減免」は申請が必要

災害など特別な事情で保険料の支払いが難しい場合、自治体の窓口へ申請することで減免や支払いの猶予を受けられます。

災害などで収入が減り、支払いが難しい場合が対象です。新型コロナウイルスの影響で収入が減った人も減免の対象になります。

以下の窓口で手続きをします。

  • 市区町村国保に加入している人:お住まいの市区町村の窓口
  • 国民健康保険組合に加入している人:加入組合や各都道府県の窓口

医療機関窓口での負担軽減

国民健康保険料だけでなく、病院などの窓口で支払う一部負担金についても減免制度があります。 特別の理由があり、一部負担金の支払いが難しいと認められる人が対象です。

まとめ

  • 国民健康保険料は、前年の所得と世帯の人数などで決まります。
  • 自治体ごとに金額が違うため、引っ越しをすると大幅に変わることがあります。
  • 国民健康保険料の支払いが難しいときは、自分が軽減の対象かを確認します。
  • 所得が基準以下なら自動で減額されますが、災害などの事情の場合は自分で申請します。
  • 納期限を過ぎる前に、市区町村の窓口や組合に相談することが大切です。

参考・出典